失業保険と妊娠について
現在、妊娠4ヶ月で失業保険をもらっています。
今日、以前働いていた職場の方(臨時職員の雇用手続きの庶務の仕事もされています)を含めて食事に行きました。
私が失業保険をもらっていると話をしたら、その方曰く、「妊娠してたら失業保険はもらえないよ。差別じゃないかと思うかもしれないけど、失業給付の趣旨には合わないから」と。確かに、退職する直前も、同じような事を言われ、その時は無理なんだと思っていました。
しかし、退職してハローワークの失業給付の担当の方に話を伺うと、「受給期間延長もできますし、妊娠中でも就職活動が可能なら、失業保険受給できます」との事だったので、体調が悪くてどうしても無理だったら延長手続きしようと考え、現在は失業保険をもらいながら職業訓練に通っています。
でも、今日もまた失業保険もらえないんじゃないの?とその方に言われまして…。
絶対大丈夫ですよね?
ベテランの方に言われ心に引っかかっています。もしかして、以前は妊娠してたら失業保険はもらえない制度だったんですか?
ネックはここです「就職活動が可能なら」

ハローワークの斡旋を必要としていて「仕事にすぐに就ける状態」であれば受けられるということだと思います。

なのであと数ヶ月して、どうかんがえても就業できないときは受給期間を延長してしばらくのあいだは受給が止まることになると思います。

通常、妊娠したら就職活動しない人が多いから貰えないんではないかなと勝手に推測します。
失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。



(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
出産に伴っての失業保険について
只今妊娠7か月の妊婦です。
会社を退社し、失業保険受給延長中です。

失業保険がもらえるのは、当然働く意思があって、こどもを保育園に通わせる状態が整っていることが条件だと思うのですが、確実に保育園に入れる状態でないと失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?

正直なところ、3歳くらいまでは働かず自分で育てたいと思っています。
かといって、金銭的に余裕があるわけでもないので失業保険は受給したいのです。
両親は近くに住んでいません。
また、住んでいる地域では待機児童が多く、なかなか保育所に入れないと聞いています。

実際に保育所にも入らないまま失業保険を受給された方がおられましたら、どのような状況だったのか是非教えてください。
不誠実な質問かとは思いますが、宜しくお願いします。
私は子どもが1歳になった時点で、延長していた失業給付を受け取りに行きました。

延長をやめて失業給付を受ける=これから本格的に就職活動を開始する、という前提なので
「失業保険を貰いに行く時点で子どもの保育園などが決定している必要」はないですよ。

実際問題として、昨今は保育園事情が逼迫しているところが多く
『親が求職中』という状態で子どもが保育園に入れる自治体もそう多くはありません。
「無認可保育所などに多額の保育料を払いながら就職活動をする」のも実態にそぐいませんから
(そんなことをしたら、保育料で失業保険が吹っ飛んでしまいますもんね)
実際に仕事が決まってから保育園の申し込みをする方も多いかと思いますし。

ただし、ハローワークに「延長をやめ、失業給付を貰うための手続きをしにいく」ときや「毎月1回の失業認定日」には
「失業保険を貰う=今日からでも仕事をする意思がある=子を預けるがあてがあるはず」という前提での手続きとなるため
「絶対に子どもを連れてハローワークに失業認定に来るな(子連れで来た人に失業認定はしてくれない)」というハローワークも珍しくありません。
なので、私も「給付開始の手続きと月1回の認定日」には実家の母に子守をお願いしてハローワークに行きました。

ご実家の親御さんの助けが受けられない事情がある知人は、保育園の一時預かりを利用したり
お友達に子守をお願いして「とにかくこの一瞬、子連れじゃない状況」を作ってハローワークに行っていました。

なので「待機児童も多く、そう簡単に保育園になんか入れないのに失業保険はもらえるの?」という心配は
とりあえずはなさらなくて大丈夫かと思います。
失業保険 退職金

失業保険や 退職金を受け取ると その年の「年収」に含まれるのでしょうか?


3月に 9年間勤めた会社を退職後 結婚を予定しています。結婚後は 年間収入を103万以内になるような パート職を 探すつもりです。

結婚後は 旦那さんの扶養に入ろうと考えているのですが 会社退職する3月までの給料 退職金 失業保険を受け取ると 合計は 103万を超えてしまいます。

失業保険を受け取らずに 結婚後 すぐに 扶養に入ったほうが 支払い金額(税金)は 安くなりますか? 次の仕事を探すのを 来年まで 延ばしてでも 失業保険を受け取り 扶養に入るのを 遅らせたほうが いいですか?
失業給付は非課税(→税金がかからない収入)なので、受け取っても納税額に影響はありません。それならば受け取った方が得です。また、9年間働いたならば退職金に対しても360万円を上回らないならば非課税です。(税法上の扶養の面で)。

ただし、健康保険上の扶養では失業給付も収入として考えるので、失業給付を受けている期間は被扶養者になれません。その点も考慮に入れてみてください。
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