出産で延長申請をしていた失業手当について><
子どもが5月末でそろそろ三歳になるので延長期限になります。

延長していた失業保険を受給しようと思うのですが・・・

二人目の子どもを妊娠したらもう一度延長しようかなと思っていましたが死産してしまい、タイミング的には大変難しいことになってしまいました><(17週で死産で、出産予定が4月だったので、無事に産まれてから再度延長申請しても間に合うなあと思って何もしていなかったのですが・・・)

失業保険を貰う手続きをしてから妊娠が発覚したらどうなるのでしょう・・・
(自己都合退社なので最初に何日かは受給されません)

また延長手続き+最初の何日かはマイナス

になるのでしょうか・・・?

そうなると受給期間は絶対に避妊した方がいいことになりますよね・・・(妊娠しづらいので正直可能性は低いですが)

貰えるお金は貰っておきたいところなので、同じような経験をされた方や失業保険に詳しい方教えてください><
ハローワークに聞いて勘違いされて受給額を減らされてもイヤなので・・(今現在は多分妊娠してなさそうなので生理がきたらすぐに受給手続きに行こうかなとも思っています)
5月末でお子さんが3歳って、受給期間延長の手続きはいつされましたか?

出産前なら、もう期限が間近だと思うのですが・・・

受給期間延長の解釈をお間違いじゃないですか?
受給期間延長は、最大3年間延長出来ますが、3年に達した時点で給付は終了しますよ。
3年前の5月に延長の手続きをされたのであれば、今年の5月(申請日前日)ですべて終了しますよ。

例えば3月1日に受給申請をすれば3月8日からが支給対象日になり、3年前の延長手続きをされた前日までしか基本手当は支給されません。

1日も早くハローワークへ手続きに行かれた方がいいですよ。
自己都合で退職することになりました。
通常、自己都合の場合失業保険を受け取るのは3ヶ月後からになりますが、
ハローワークでの申請の際に病気が原因で退職したと言えば翌月から支給されると聞いたのですが事実でしょうか?????
「病気が理由で休職し、会社規定によって休職期間満了で退職した場合」
には3ヶ月の制限から外れますが、それを聞きかじっているのではありませんか?

失業給付は、「すぐに働ける状態なのに職がない」人のためにあるものです。
病気で退職して、すぐに働けないような人は、病気が治るまで受給できません。

上記の場合
・会社が発行する離職票に「休職期間満了で退職」と明記され
・退職の翌日から働ける体調である
なら、すぐに失業給付が受けられます。
今年の3月に退職しまして、失業給付受給資格者になりましたが妊娠してしまいました。失業保険給付制限期間中に妊娠してしまった場合、給付制限解除後に、手当を貰うことはできますか?妊婦は就職が困難ということで
貰えないと聞いたのですが・・・法的には貰っても違法にはならないとも聞きました。様々な意見があり困惑しています。どなたか詳しい方、アドバイスをお願い致します。
これも、よく回答意見が分かれる質問なのですが

「妊娠したら受給できない」とは、どこにも定めはありません。

あるのは「妊娠によって労務に就くことが出来ない場合は受給できない」です。

妊娠したから、就職するのは困難だな~と、自分で思うなら受給期間を延長しましょう。
しかし、自分は働く気があって、あくまでも企業側が「妊娠しているのでは採用困難だな」「働けないでしょ?ウチでは働かせられないよ?直ぐに出産で休むことがはっきりしているから無理」と言っても関係ない。私は仕事に就きたいんだ!というのなら、貰ってもなにも問題ではありません。

もちろん、ハローワークだって、「無理だと思うよ。現実をみようよ」という態度に出ることさえありますが、精神力で突っぱねて、「私は働きたい!」といえば、それ以上ハローワークも拒否はできません。

もしも、妊娠したから働くのはダメ!ということになったら、会社員も妊娠したら辞めるか休むかしなくちゃいけないことになってしまいますからね。

誰も働いている妊婦さんのことを、違法に労働しているとは言わないでしょ?
それと同じことと考えればよいです。
失業保険を申請する予定です、申請前のアルバイトですが待機期間の7日間労働はせず登録しているだけの状態は不正になるのでしょうか…。
12月から職業訓練(4か月)行く予定で、今月28日に離職票をもって失業保険の申請に行く予定です。
離職票を提出する前は何時間アルバイトをしてもよくて、いちいち申請する必要もないのは理解できているのですが、
このパターンは不正なのかOKなのか不安でして・・・

現在アルバイト中 →11月28日(離職票提出日)→待機7日間(バイト先に名前は置いていますが労働はしません)→
失業保険受給許可後(28日以前から登録していたバイト先で労働開始※ハローワークに申請し上限以下で労働予定)

待機期間中7日間は労働はしませんが席は置いてある状態(雇用保険は払いません)で待機するのは失業保険をもらう上でひっかかるでしょうか・・・

いろいろ調べてみたのでが、微妙なラインでわかりかねました…
お分かりの方お答えいただけますと とても助かります。

よろしくお願いいたします!!
雇用保険は失業状態でないと受給できません、
働いてないとはいえ、登録してあれば失業状態ではありません、
本来は受給出来る資格にはありません、
これを隠して受給すると不正受給になります、
待期期間中も同じことです

失業保険→いまは雇用保険といいます
関連する情報

一覧

ホーム