来月、自己退社します。失業保険の給付を申込む予定です。しかし、すぐハローワークで仕事を探し就職したいと思います。この場合、一時給付金的なものはいつからいくらくらい貰えるか知りたいで
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
現在の就業が8年(雇用保険被保険者期間)とします。自己都合退職ですね。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。
※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。
※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
失業保険についての質問です。手取りで月収13.4万ぐらいでした。失業保険で1日にもらえる金額はだいたいいくらぐらいもらえますか?
月収の約、七割。単純計算して、貴方の場合、13万としたら月額、94000円になります。これを日当に換算すると約3000円ぐらいになります。お分かりになりましたか?次のお仕事が早く見つかるようにねがってます。
結婚に伴う転居 失業保険について
11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
1.
今の時点でするのは、2枚目の「離職証明書(安定所提出用)」への、異議の有無の記入と署名または記名押印だけです。
離職証明書の会社への返送→会社から職安への提出→職安からの離職票の発行→会社からあなたへの送付
という手順になります。
自分の考える離職理由は、離職票を提出する際に「離職票-2」に記入してください。
2.
〉会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが
会社としては、離職時点でまだ結婚・転居していない以上、そのようには書けません。
現実に結婚・転居してからでないと職安にも認められません。
※ちなみに、ポイントになるのは「結婚に伴う転居」ではなく「結婚に伴う転居による"通勤不可能または困難"」という点です。
3.
本当に期間満了で更新しなかったのなら、原則として「結婚に伴う転居による通勤不可能または困難」になりません。
更新が1回以上かつ雇用期間が3年以上なら、認定される対象になりますが。
4.
退職から引っ越しまでがおおむね1ヶ月以内であることが条件です。
会社側の都合で退職時期を年末、年度末等としたような場合は別ですが。
また、「通勤不可能または困難」となるのは、
・往復の通勤時間が乗り換えを含めておおむね4時間以上
・通勤時間帯に利用できる鉄道やバスの便がない
というときです。
今の時点でするのは、2枚目の「離職証明書(安定所提出用)」への、異議の有無の記入と署名または記名押印だけです。
離職証明書の会社への返送→会社から職安への提出→職安からの離職票の発行→会社からあなたへの送付
という手順になります。
自分の考える離職理由は、離職票を提出する際に「離職票-2」に記入してください。
2.
〉会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが
会社としては、離職時点でまだ結婚・転居していない以上、そのようには書けません。
現実に結婚・転居してからでないと職安にも認められません。
※ちなみに、ポイントになるのは「結婚に伴う転居」ではなく「結婚に伴う転居による"通勤不可能または困難"」という点です。
3.
本当に期間満了で更新しなかったのなら、原則として「結婚に伴う転居による通勤不可能または困難」になりません。
更新が1回以上かつ雇用期間が3年以上なら、認定される対象になりますが。
4.
退職から引っ越しまでがおおむね1ヶ月以内であることが条件です。
会社側の都合で退職時期を年末、年度末等としたような場合は別ですが。
また、「通勤不可能または困難」となるのは、
・往復の通勤時間が乗り換えを含めておおむね4時間以上
・通勤時間帯に利用できる鉄道やバスの便がない
というときです。
残業時間の計算方法を教えてください
今私は派遣社員で月240時間労働をしています
今月17連勤などあり来月末で会社を辞めようとおもっています。
そこで失業保険の特定受給資格者に該当するようなのですが、月45時間以上の残業
という項目があるのですが残業時間が明確にわかりません
雇用条件は週休1日10時から16時までです。
しかし実際は
1日8時間~10時間くらいの労働
月平均55時間程度
週休1日
給料は残業分もしっかり支払われています。
でした上記の条件の場合
質問1
36協定には週40時間までと制限があるが私の場合55時間程度
この場合は残業が55時間ー40時間=残業時間は15時間という計算でいいのか
質問2
ネットの記事に書いてあったのですが月の最大労働時間は171時間+残業45時間
を最大とすると書いてありました。私の場合240時間程度働いているので
残業時間は240時間-171時間=69時間残業となるのでしょうか?
今私は派遣社員で月240時間労働をしています
今月17連勤などあり来月末で会社を辞めようとおもっています。
そこで失業保険の特定受給資格者に該当するようなのですが、月45時間以上の残業
という項目があるのですが残業時間が明確にわかりません
雇用条件は週休1日10時から16時までです。
しかし実際は
1日8時間~10時間くらいの労働
月平均55時間程度
週休1日
給料は残業分もしっかり支払われています。
でした上記の条件の場合
質問1
36協定には週40時間までと制限があるが私の場合55時間程度
この場合は残業が55時間ー40時間=残業時間は15時間という計算でいいのか
質問2
ネットの記事に書いてあったのですが月の最大労働時間は171時間+残業45時間
を最大とすると書いてありました。私の場合240時間程度働いているので
残業時間は240時間-171時間=69時間残業となるのでしょうか?
「残業」と「時間外労働」とはイコールではありません。
「残業」は所定労働時間を超えた分ですが、「時間外労働」は1日8時間または週40時間を超えた分です。
使用者が労働者に時間外労働をさせるには36協定が必要です。36協定には、時間外労働の時間数について限度を決めておかなければなりません。
労基法上、この限度は(通常の場合)45時間以下とすることになっています。
なので、雇用保険では、45時間を超える時間外労働が3ヶ月以上連続した場合には、解雇と同じく特定受給資格者と扱うことになっているのです。
「時間外労働」の時間数は、1日の労働時間数のうち、8時間を超えた時間数です。
※あなたは週6日労働なので、「週40時間超」については解説しません。
離職直前の6ヶ月間に、その時間数が
・3ヶ月連続で45時間を超えた
・1ヶ月で100時間を超えた
・2ヶ月以上6ヶ月以下の平均が80時間を超えた
のいずれかに該当するケースがあるときは、特定受給資格者になります。
「残業」は所定労働時間を超えた分ですが、「時間外労働」は1日8時間または週40時間を超えた分です。
使用者が労働者に時間外労働をさせるには36協定が必要です。36協定には、時間外労働の時間数について限度を決めておかなければなりません。
労基法上、この限度は(通常の場合)45時間以下とすることになっています。
なので、雇用保険では、45時間を超える時間外労働が3ヶ月以上連続した場合には、解雇と同じく特定受給資格者と扱うことになっているのです。
「時間外労働」の時間数は、1日の労働時間数のうち、8時間を超えた時間数です。
※あなたは週6日労働なので、「週40時間超」については解説しません。
離職直前の6ヶ月間に、その時間数が
・3ヶ月連続で45時間を超えた
・1ヶ月で100時間を超えた
・2ヶ月以上6ヶ月以下の平均が80時間を超えた
のいずれかに該当するケースがあるときは、特定受給資格者になります。
再就職手当について質問です。再就職手当はハローワークで就職先を決めないと貰えないんでしょうか?
私は会社都合の解雇なので離職票届き次第、手続きに行く予定なんですが、失業保険を一度貰った後にハローワークもしくは一般の求人募集で就職先が決まった場合、いずれでも貰えますか?その場合の金額は失業保険の残額なんでしょうか?
私は会社都合の解雇なので離職票届き次第、手続きに行く予定なんですが、失業保険を一度貰った後にハローワークもしくは一般の求人募集で就職先が決まった場合、いずれでも貰えますか?その場合の金額は失業保険の残額なんでしょうか?
先に結論を言うと、安定所で就職先を決めなくても大丈夫ですよ。自己就職でも問題ありません。
ただし、再就職手当をもらうには、他にもいくつか条件があり、そちらもクリアしなければ貰えません。
まず、失業保険手続き後に決まった就職かどうか。(手続きの時点で就職先が決まっていないかどうか。)
内定していれば手続き自体できません。(それを隠して手続きすると不正となります。)
手続き後、待期が取れているかどうか。(失業の状態を7日間分確認することを待期といいます。これが取れなければ失業保険は受給できません。)
これは離職理由が会社都合であっても自己都合であっても同じです。
あと、退職した会社と関連会社ではないこと、就職の届け出(認定)が済んでいること、1年以上の雇用の見込みが「確実」であること、就職する前日の分まで支給した残りの残日数が3分の1以上かつ45日以上であること、再就職手当の申請期限内に申請書を提出していることなどがあげられます。
自己都合の方の場合、待期後3か月の給付制限がかかりますが、会社都合で辞めた方の場合はすぐ受給対象となります。
安定所で紹介した会社への就職でなければ該当しないのは、自己都合で退職した方にかかる給付制限期間3か月中の最初の1か月のみです。
(他は自己就職でも他の要件を満たしていれば大丈夫です。)
因みに、受給できる再就職手当は、残日数の3割です。残額全部ではありません。
もし、もらえるはずだった残りの日数(残日数)を60日残して就職した場合に貰える再就職手当は18日分となります。
ただし、再就職手当をもらうには、他にもいくつか条件があり、そちらもクリアしなければ貰えません。
まず、失業保険手続き後に決まった就職かどうか。(手続きの時点で就職先が決まっていないかどうか。)
内定していれば手続き自体できません。(それを隠して手続きすると不正となります。)
手続き後、待期が取れているかどうか。(失業の状態を7日間分確認することを待期といいます。これが取れなければ失業保険は受給できません。)
これは離職理由が会社都合であっても自己都合であっても同じです。
あと、退職した会社と関連会社ではないこと、就職の届け出(認定)が済んでいること、1年以上の雇用の見込みが「確実」であること、就職する前日の分まで支給した残りの残日数が3分の1以上かつ45日以上であること、再就職手当の申請期限内に申請書を提出していることなどがあげられます。
自己都合の方の場合、待期後3か月の給付制限がかかりますが、会社都合で辞めた方の場合はすぐ受給対象となります。
安定所で紹介した会社への就職でなければ該当しないのは、自己都合で退職した方にかかる給付制限期間3か月中の最初の1か月のみです。
(他は自己就職でも他の要件を満たしていれば大丈夫です。)
因みに、受給できる再就職手当は、残日数の3割です。残額全部ではありません。
もし、もらえるはずだった残りの日数(残日数)を60日残して就職した場合に貰える再就職手当は18日分となります。
失業手続きを本日3/22に行いました。
会社都合で給付日数180日、初回認定日が4/19でした。
再就職手当を50%もらうためには支給残日数3分の2以上必要と聞きました。
Q1.そうするための就職日申告期限は以下でよろしいでしょうか。
・初回認定日から60日以内の範囲での就職日をハロワへ申告。
・即ち、6/18までに就業日を申告すれば良い。
Q2.その際、再就職手当ての給付額は以下目安で良いでしょうか。
(基本手当日額5000円と仮定します)
・5000円×120日×50%=300000円
補足
小生、失業保険手続きは初体験でありこんな大きい額を果たしてもらえるのか疑問を感じております。
どなたかよろしくお願い申し上げます。」
会社都合で給付日数180日、初回認定日が4/19でした。
再就職手当を50%もらうためには支給残日数3分の2以上必要と聞きました。
Q1.そうするための就職日申告期限は以下でよろしいでしょうか。
・初回認定日から60日以内の範囲での就職日をハロワへ申告。
・即ち、6/18までに就業日を申告すれば良い。
Q2.その際、再就職手当ての給付額は以下目安で良いでしょうか。
(基本手当日額5000円と仮定します)
・5000円×120日×50%=300000円
補足
小生、失業保険手続きは初体験でありこんな大きい額を果たしてもらえるのか疑問を感じております。
どなたかよろしくお願い申し上げます。」
Q1
初回認定日だと、給付期間が始まっています。
待機満了日の翌日から、60日以内だと思います。
また、「就職を申請した日」でなく、「就職日」です。
お間違えの無いように。
また、申請は、就職日の翌日から1ヶ月以内です。
Q2
給付額の目安は、その通りです。
※付け加えると、再就職手当を40%もらうためには
支給残日数3分の1以上が必要です。
ご存知だと思いますが。
初回認定日だと、給付期間が始まっています。
待機満了日の翌日から、60日以内だと思います。
また、「就職を申請した日」でなく、「就職日」です。
お間違えの無いように。
また、申請は、就職日の翌日から1ヶ月以内です。
Q2
給付額の目安は、その通りです。
※付け加えると、再就職手当を40%もらうためには
支給残日数3分の1以上が必要です。
ご存知だと思いますが。
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