希望退職で会社を辞める場合と整理解雇で会社を辞めさせられる場合、退職金等の上乗せ金で、ほとんど差異が無い場合、どちらで辞める方が有利ですか。
たとえば、失業保険の給付など、整理解雇の方が有利になると聞き
ましたが、どういった点で有利になるのでしょうか。
たとえば、失業保険の給付など、整理解雇の方が有利になると聞き
ましたが、どういった点で有利になるのでしょうか。
正確な用語は忘れてしまいましたが、そのまま書いてみます。
希望退職(自己都合退職)の場合は、失業保険の給付までに3ヶ月の待機期間があります。その間は、受けとる収入がないということになります。
整理解雇(会社都合退職)の場合は待機期間がありませんので、手続き後比較的迅速に失業保険を受け取ることになります。
なお、雇用保険を掛けていても、掛けている期間などにより失業保険を受け取る要件を満たしていない場合は、失業保険を受け取ることはできません。
雇用された期間(絶対ではありませんが、目安6ヶ月以上)、確実に雇用保険を掛けていることを確認してみましょう。
このほか、自己都合退職では「勝手に止めた」というニュアンスで次の再就職が進みにくい場合もあります。会社都合退職でも厳しい世の中ですが、どこまで会社の中で働こうという努力をされたのか、という様なニュアンスで測られる場合もあるでしょう。
退職金の上乗せ金の話しで言えば、自己都合であれば、一般的に上乗せはほとんどありません。会社都合であれば早期退職(定年前の退職を促す)と同じですから、上乗せ金がいくらかあるのが一般的です。
このほかに、失業中の健康保険なども、期間限定で違いがあったような気がしますが、ちょっと思い出せません。
総じて、自己都合は不利だと言えますが、例外もあるかと思います。
希望退職(自己都合退職)の場合は、失業保険の給付までに3ヶ月の待機期間があります。その間は、受けとる収入がないということになります。
整理解雇(会社都合退職)の場合は待機期間がありませんので、手続き後比較的迅速に失業保険を受け取ることになります。
なお、雇用保険を掛けていても、掛けている期間などにより失業保険を受け取る要件を満たしていない場合は、失業保険を受け取ることはできません。
雇用された期間(絶対ではありませんが、目安6ヶ月以上)、確実に雇用保険を掛けていることを確認してみましょう。
このほか、自己都合退職では「勝手に止めた」というニュアンスで次の再就職が進みにくい場合もあります。会社都合退職でも厳しい世の中ですが、どこまで会社の中で働こうという努力をされたのか、という様なニュアンスで測られる場合もあるでしょう。
退職金の上乗せ金の話しで言えば、自己都合であれば、一般的に上乗せはほとんどありません。会社都合であれば早期退職(定年前の退職を促す)と同じですから、上乗せ金がいくらかあるのが一般的です。
このほかに、失業中の健康保険なども、期間限定で違いがあったような気がしますが、ちょっと思い出せません。
総じて、自己都合は不利だと言えますが、例外もあるかと思います。
失業保険をもらいながら、就労移行支援事業所に通うことはできますか?
失業保険の金額が減らされますか?
就労移行支援事業所では作業量によって工賃が出るらしいのですが、多分、そんなにも
らえないのかなと思ってます。どれくらいもらえるのでしょうか?実際、通ってた方、教えてください。
失業保険の金額が減らされますか?
就労移行支援事業所では作業量によって工賃が出るらしいのですが、多分、そんなにも
らえないのかなと思ってます。どれくらいもらえるのでしょうか?実際、通ってた方、教えてください。
「質問者さんが、障がい者である」前提ですが、回答としては…
「受け持ちのハローワークで、障がい者等、福祉関係での対象者を、サポートする担当課経由で、雇用保険担当課に、一応相談した方が良い。
ただ、就労研修については、「家庭のお母さんが、行う一般的な内職で、指定のノルマを、達成する事が出来れば、月辺り1万円前後、貰える」程度か、金額が若干少ない程度と、考えてた方が良い。
それと、研修先の社会福祉法人によっては、「昼食代や、通所時の交通傷害保険の保険料等、指定の金額も、天引きする」作業所も、あるにはある、そうである。
しかし、就労研修に就く場合、障害者自立支援法扱いで、就くなら、自己負担が、必要な場合ある。
「住民税、払ってるか?」が、目安になる、そうである。
住んでる、市区町村の福祉事務所(役所か役場)の障害者担当課で、必要な手続き済ませて、「自己負担するのが、必要か?」を、審査して貰う必要がある。
「障害基礎年金つまり、障害者年金しか収入無く、指定の金額以下しか、給付されて無い為、住民税を払って無ければ、自己負担は不要となる」障がい者も、居るには居る、そうである。
何れにせよ、詳しい事については、「住んでる、市区町村を受け持つ、ハローワークの障がい者等、福祉関係での担当課と、雇用保険担当課」。
並びに、「住んでる、市区町村の福祉事務所(役所か役場)の障がい者担当課。
既に、連絡してれば、就労研修を検討してる、福祉作業所(運営母体)で、担当してる職員さん」。
それぞれに、電話か、直接出向いての何れかで、一度相談兼ねて、問合せた方が、良い。
回答自体は、「給付される、工賃自体が少ない為、雇用保険の給付金は、減額されない可能性、かなりあり」と、見た方が良いが…?」に、なります。
「受け持ちのハローワークで、障がい者等、福祉関係での対象者を、サポートする担当課経由で、雇用保険担当課に、一応相談した方が良い。
ただ、就労研修については、「家庭のお母さんが、行う一般的な内職で、指定のノルマを、達成する事が出来れば、月辺り1万円前後、貰える」程度か、金額が若干少ない程度と、考えてた方が良い。
それと、研修先の社会福祉法人によっては、「昼食代や、通所時の交通傷害保険の保険料等、指定の金額も、天引きする」作業所も、あるにはある、そうである。
しかし、就労研修に就く場合、障害者自立支援法扱いで、就くなら、自己負担が、必要な場合ある。
「住民税、払ってるか?」が、目安になる、そうである。
住んでる、市区町村の福祉事務所(役所か役場)の障害者担当課で、必要な手続き済ませて、「自己負担するのが、必要か?」を、審査して貰う必要がある。
「障害基礎年金つまり、障害者年金しか収入無く、指定の金額以下しか、給付されて無い為、住民税を払って無ければ、自己負担は不要となる」障がい者も、居るには居る、そうである。
何れにせよ、詳しい事については、「住んでる、市区町村を受け持つ、ハローワークの障がい者等、福祉関係での担当課と、雇用保険担当課」。
並びに、「住んでる、市区町村の福祉事務所(役所か役場)の障がい者担当課。
既に、連絡してれば、就労研修を検討してる、福祉作業所(運営母体)で、担当してる職員さん」。
それぞれに、電話か、直接出向いての何れかで、一度相談兼ねて、問合せた方が、良い。
回答自体は、「給付される、工賃自体が少ない為、雇用保険の給付金は、減額されない可能性、かなりあり」と、見た方が良いが…?」に、なります。
失業保険について。
この度、会社を辞める事になりました。8月5日までは有給休暇の消化という事で、籍は会社にあるままです。
会社を辞める理由は、昨年の9月に父親が亡くなった為、大きく
家庭環境が変わった事が大半の理由です。
私は幼い頃に母親を亡くし、兄弟や頼れる親戚も居ない為、新たに就職するにも遺品整理や引越しもあるのでなかなか先に進めません。
そこで、失業保険を貰いながら少しづつ片付けようと思います。
でも失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月以上先でないと貰えないとの事でした。
しかし、先日ネットを見ていると、父親が亡くなった場合には失業保険の給付が3ヶ月待たなくても直ぐに貰えるという事が書いてありました。
色々調べたのですが、必要な書類や詳しい方法がわかりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
この度、会社を辞める事になりました。8月5日までは有給休暇の消化という事で、籍は会社にあるままです。
会社を辞める理由は、昨年の9月に父親が亡くなった為、大きく
家庭環境が変わった事が大半の理由です。
私は幼い頃に母親を亡くし、兄弟や頼れる親戚も居ない為、新たに就職するにも遺品整理や引越しもあるのでなかなか先に進めません。
そこで、失業保険を貰いながら少しづつ片付けようと思います。
でも失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月以上先でないと貰えないとの事でした。
しかし、先日ネットを見ていると、父親が亡くなった場合には失業保険の給付が3ヶ月待たなくても直ぐに貰えるという事が書いてありました。
色々調べたのですが、必要な書類や詳しい方法がわかりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
特定理由離職者に該当する方は、
■ 離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある
■ 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
■ 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
■ 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
■ 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
■ 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
■ 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
■ 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
認定は、ハローワークです。
貴方の場合は、昨年の問題を本年に適用されようとしていますから、
どのような判断が下されるか、予断を許しません。
結論は特定理由には該当しないと、考えられます。
両親とも死亡されていますから、介護を理由に出来ません。
■ 離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある
■ 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
■ 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
■ 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
■ 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
■ 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
■ 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
■ 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
認定は、ハローワークです。
貴方の場合は、昨年の問題を本年に適用されようとしていますから、
どのような判断が下されるか、予断を許しません。
結論は特定理由には該当しないと、考えられます。
両親とも死亡されていますから、介護を理由に出来ません。
1年ほど正社員として働いた後、退職したら失業保険は適用されますか?
また、どのようにすればよいのでしょうか?
会社からこれはもらった方が良いというものがあればそれも教えてください。
また、どのようにすればよいのでしょうか?
会社からこれはもらった方が良いというものがあればそれも教えてください。
適用されますが、雇用保険を支払っている期間に失業給付金給与期間が比例しますので、
金額は期待しない方がいいです。
金額は期待しない方がいいです。
私は会社から嫌がらせを受け精神疾患(うつ病)になり、これ以上の就労継続は困難なため自発的に退職届を提出し会社を辞めた者です。離職票の内容に詳しい方がおられましたらご教授ねがいます。
最初に会社側から届いた離職票は「自己都合退職」になっていましたが、私は「異議あり」とし「職場での嫌がらせが有ったため適応障害(強いうつ状態)となり就労継続が困難なため退職に至った」と記載して会社側に提出したところ、会社側は「自己都合退職」を取り消し、「業務内で対人関係により精神疾患(うつ状態)となり退職に至った」に変更されました。
ハローワークの離職理由は「3A」で離職コードは「31」でした。
ハローワークが言うには、この場合は「会社都合退職」だと言うのですが、会社側は「自己都合退職」だと言い張ってます。
離職理由が「3A」になったことで「特定受給資格者」となり、失業保険の受給制限は無しになりましたが、どうしても納得できません。
「自己都合退職」と「会社都合退職」では退職金や他の面で離職者に対する待遇が変わってきます。
そこで、どっちの言い分が正しいのか?
ハローワークが言う「会社都合退職」なのか?
会社側が言う「自己都合退職」なのか?
労働問題や離職票についてご存じの方がおられましたらご教授お願い致します。
最初に会社側から届いた離職票は「自己都合退職」になっていましたが、私は「異議あり」とし「職場での嫌がらせが有ったため適応障害(強いうつ状態)となり就労継続が困難なため退職に至った」と記載して会社側に提出したところ、会社側は「自己都合退職」を取り消し、「業務内で対人関係により精神疾患(うつ状態)となり退職に至った」に変更されました。
ハローワークの離職理由は「3A」で離職コードは「31」でした。
ハローワークが言うには、この場合は「会社都合退職」だと言うのですが、会社側は「自己都合退職」だと言い張ってます。
離職理由が「3A」になったことで「特定受給資格者」となり、失業保険の受給制限は無しになりましたが、どうしても納得できません。
「自己都合退職」と「会社都合退職」では退職金や他の面で離職者に対する待遇が変わってきます。
そこで、どっちの言い分が正しいのか?
ハローワークが言う「会社都合退職」なのか?
会社側が言う「自己都合退職」なのか?
労働問題や離職票についてご存じの方がおられましたらご教授お願い致します。
会社都合退職は、会社側から、一方的に解雇される場合を言います。具体的には、下記のような事例となります。
①会社の倒産が確実になった場合
②何の落ち度もなく一方的に解雇された
③著しく低く減棒された
④採用条件と実際の労働条件が違うとき
⑤通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
⑥勤務時間の延長が著しいとき
⑦故意に排斥、冷遇された場合
⑧事業所の移転・廃止など
⑨退職勧奨・希望退職に応じた場合
⑩正規の賃金が支払われない・遅配したとき
⑪事業主が法律違反を犯したとき
⑫親族の死亡、疾病、負傷などの家庭的事情があるとき
⑬結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合
⑭交通機関の廃止で通勤が困難になった場合
・・・
貴方の場合は、自分から退職を申し出たもので、会社はあなたを解雇していませんから、自己都合と解釈しています。
ハローワークの担当官は、⑦の事由を取り上げ、会社都合としたのでしょうが、この問題は両者ともそれぞれの言い分は正しいですから、どうしても決着をつけたいなら、裁判にかけ、司法の判断を仰いでください。
①会社の倒産が確実になった場合
②何の落ち度もなく一方的に解雇された
③著しく低く減棒された
④採用条件と実際の労働条件が違うとき
⑤通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
⑥勤務時間の延長が著しいとき
⑦故意に排斥、冷遇された場合
⑧事業所の移転・廃止など
⑨退職勧奨・希望退職に応じた場合
⑩正規の賃金が支払われない・遅配したとき
⑪事業主が法律違反を犯したとき
⑫親族の死亡、疾病、負傷などの家庭的事情があるとき
⑬結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合
⑭交通機関の廃止で通勤が困難になった場合
・・・
貴方の場合は、自分から退職を申し出たもので、会社はあなたを解雇していませんから、自己都合と解釈しています。
ハローワークの担当官は、⑦の事由を取り上げ、会社都合としたのでしょうが、この問題は両者ともそれぞれの言い分は正しいですから、どうしても決着をつけたいなら、裁判にかけ、司法の判断を仰いでください。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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