失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
あなたの文面通りですと、330日です

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※文面では、雇用保険に加入していた期間がかかれていません
ので、28年働いてたというのを、被保険者期間としています

※会社都合としていますが解雇の離職理由と判断しての回答です
出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
これだけではなんとも言えません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
1ヶ月の給与の額面が45万の場合の失業保険は1ヶ月いくらになりますか。
計算式を見つけたのですが今ひとつよくわかりません。実際の計算方法と金額を教えてください。

よろしくお願い致します。
直近6カ月の給料を全て足して、それを180日で割った1日当たりの賃金に給付率をかけます。ただ年齢によっても限度額が定められており、どちらか低い方です。
45万円を6カ月とすると45万円×6カ月÷180日=15000円/1日ですがこの場合給付率が50%(もしくは以下)
15000円×50%=7500円
例)離職時年齢
30歳未満 上限6440円なので6440円/1日支給
30歳~44歳 上限7155円なので7155円/1日支給
45歳~59歳 上限7870円なので7500円/1日支給
60歳~64歳 上限6759円なので6759円/1日支給
65歳~ 上限6440円なので6440円/1日支給
失業保険の手続きに関して
ハローワークへ行き、失業保険の手続きをしようと思います。
調べたところ、4週間に一度はハローワークへ必ず行かなければならないとのこと。
今月いつ行けば、11月と12月にハローワークへ行く日が20~25くらいになるでしょうか?
12月20日~12月25日までの間に認定日を迎えたい。

10月25日~10月27日の3日間です。28日でもいいですけど、12月23日は天皇誕生日に当たるので、ずれること確定ですので。

ただし、12月も20日を過ぎるとその次の週以降も含めて、ハローワークの年末年始休暇が終わるまでの12月26日~1月3日の間に認定日を迎える人については、年末年始で金融機関の休みの関係もあり、そのあたりの調整がどう入るかによります。おそらくは該当する方々について、前倒ししかないと思いますが、それ以上は予測不可能です。
有給休暇をとる日を決めることはできますか?
勤めていた職場が7月いっぱいで閉鎖になり解雇となりました。通常なら8月のはじめから40日の有給消化に入ります。
8月から有給をとると9月10日ごろには有給消化が終わり退職となってしまいますよね。この退職日を9月20日以降にしたいのです。理由はこの頃に誕生日が来て年齢が変わり、それによって失業保険の給付日数が増えるからです。つまり有給消化に入るのは8月10日ごろからにしたいんです。そんなことは可能ですか?会社次第でしょうか。分かりにくい説明だったらすみません。どなたかお分かりになる方教えて下さい。
有給休暇を取得する日については、労働者に決める権利があります。つまり「*月*日は有給休暇で休みたい」と従業員が申し出れば、会社はこれを断ることは法律上出来ません。

ただし、あなたの場合はまた別です。
質問に「7月末で会社が閉鎖」とありますが、これは会社が倒産するのではないのでしょうか?もし会社が倒産するのなら「有給休暇を取得したい」と言っても、それを言う相手がいません。また有給休暇を取得した分の給与の支払いもありません。

また雇用保険についても同じで、7月末で会社が倒産するのであれば、7月末で雇用保険の適用事業所を閉鎖するのでしょうから、あなたの雇用保険の脱退日を7月末以降にすることも無理です。

なので、有給休暇を取得したいのなら7月末までに取得してください。あと失業保険の給付日数については、倒産による失業なのであなたは「特定受給資格者」となり、「自己都合」で退職した人より失業保険の給付日数が多くなる可能性があります(あなたの年齢次第ですけど)から、それで我慢しましょう。

以上、参考になれば幸いです。
関連する情報

一覧

ホーム