失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
去年の夏からボーナスが全額カットになりました。
そこで今年の7月から休日や夜など空いた時間を利用してアルバイトを始めました。
正社員で働いて今年の2月に10年となりました。そこで、質問です。
会社は粉飾決算をしているらしく、とんでもない額の負債をかかえていて、今にも倒産寸前です。
そこで、会社が倒産したときに、Wワークをしている私は、失業手当がもらえるのでしょうか?
◎ 正社員として平成12年2月から働いてきました。
◎ アルバイトのほうは、今年7月からはじめて、週に8~14時間くらい働いています。
◎ 去年会社を退職した人から聞いた話ですが、どうも会社が雇用保険を払っていない期間があったようです。
1日4時間未満・週20時間未満の労働であれば失業保険をもらいながら働けると聞きましたが、
失業する前からアルバイトをしていると、失業保険自体もらえる資格がないのでしょうか。
お分かりになる方、宜しくお願いいたします。
そこで今年の7月から休日や夜など空いた時間を利用してアルバイトを始めました。
正社員で働いて今年の2月に10年となりました。そこで、質問です。
会社は粉飾決算をしているらしく、とんでもない額の負債をかかえていて、今にも倒産寸前です。
そこで、会社が倒産したときに、Wワークをしている私は、失業手当がもらえるのでしょうか?
◎ 正社員として平成12年2月から働いてきました。
◎ アルバイトのほうは、今年7月からはじめて、週に8~14時間くらい働いています。
◎ 去年会社を退職した人から聞いた話ですが、どうも会社が雇用保険を払っていない期間があったようです。
1日4時間未満・週20時間未満の労働であれば失業保険をもらいながら働けると聞きましたが、
失業する前からアルバイトをしていると、失業保険自体もらえる資格がないのでしょうか。
お分かりになる方、宜しくお願いいたします。
失業保険は、前の会社が倒産した場合
保険を払っていたなら、翌月から支給されるのでは?
バイトは、働く意欲をアピール出来るので良いと思います。
どうせ、ハローワークに一ヶ月の収入や、
就活状況の書類を提出しなくてはいけないので
バイトしてたほうが、書きやすい。
保険を払っていたなら、翌月から支給されるのでは?
バイトは、働く意欲をアピール出来るので良いと思います。
どうせ、ハローワークに一ヶ月の収入や、
就活状況の書類を提出しなくてはいけないので
バイトしてたほうが、書きやすい。
以下の場合失業保険がでるか教えてください。
6年勤めた会社を解雇
すぐに3ヶ月の臨時で働く
その後失業保険はどうなりますか?
今まで一度も失業保険はもらってません。
29歳女です。
よろしくお願いいたします。
6年勤めた会社を解雇
すぐに3ヶ月の臨時で働く
その後失業保険はどうなりますか?
今まで一度も失業保険はもらってません。
29歳女です。
よろしくお願いいたします。
基本的に「働き出したら失業手当はもらえない」んですが
「1日4時間未満、週20時間未満」のアルバイト程度なら
「きちんとハロワに伝える事で」手当をもらいながら働けます。
ハロワによってはこの時間数に微妙な差があるとも聞いてますので
とりあえず、一度確認しに行った方がいいですね。
そこで「大丈夫ですよ」と言われたら、即手続きをしておきましょう。
やっておいて損はない事ですから、出来るだけ早く!
「1日4時間未満、週20時間未満」のアルバイト程度なら
「きちんとハロワに伝える事で」手当をもらいながら働けます。
ハロワによってはこの時間数に微妙な差があるとも聞いてますので
とりあえず、一度確認しに行った方がいいですね。
そこで「大丈夫ですよ」と言われたら、即手続きをしておきましょう。
やっておいて損はない事ですから、出来るだけ早く!
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