失業保険 退職理由にやむを得ない体外受精は認められますか?
最近、子宮外妊娠で手術をし、医師より自然妊娠は不可能になり、体外受精でないと子供が出来ないと告げられました。
体外受精の場合、約2週間毎日の通院(診察・注射等)が必要でした。
(容態によっては、更に通院日数が延びたり入院が必要になることも)
通院するには休まないと行けなく、2週間も休める職場ではなかったので退職しました。
Q.その場合でも、失業理由は病気と認められるのでしょうか?
不妊治療は病気にならないことはわかっていますが、病気(子宮外妊娠)により体外受精を余儀なくされ、
治療の為に通院が必要なので。
Q.もし認められた場合は、認められなかった場合と受給期間は変わらないのでしょうか?
最近、子宮外妊娠で手術をし、医師より自然妊娠は不可能になり、体外受精でないと子供が出来ないと告げられました。
体外受精の場合、約2週間毎日の通院(診察・注射等)が必要でした。
(容態によっては、更に通院日数が延びたり入院が必要になることも)
通院するには休まないと行けなく、2週間も休める職場ではなかったので退職しました。
Q.その場合でも、失業理由は病気と認められるのでしょうか?
不妊治療は病気にならないことはわかっていますが、病気(子宮外妊娠)により体外受精を余儀なくされ、
治療の為に通院が必要なので。
Q.もし認められた場合は、認められなかった場合と受給期間は変わらないのでしょうか?
まず、病気とは認められませんが、受給制限のない自己都合退職となります。
法令は明文化されたものを杓子定規に適用するのではなく、個別の事情を審査して柔軟な対応が行われています。
妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合、と言うのが通達で定められており、不妊治療はこれに該当します。ただし、運用に際しては証明書(病院の領収書など)の提示が求められることがあります。
また、不妊治療中は雇用保険の失業給付は受けられません。つまり働くことが出来ない期間とされるからです。
法令は明文化されたものを杓子定規に適用するのではなく、個別の事情を審査して柔軟な対応が行われています。
妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合、と言うのが通達で定められており、不妊治療はこれに該当します。ただし、運用に際しては証明書(病院の領収書など)の提示が求められることがあります。
また、不妊治療中は雇用保険の失業給付は受けられません。つまり働くことが出来ない期間とされるからです。
離職票について…
今日最後の給料を貰いに行った際、先の質問にもある様に『離職票の退職理由』
をどう書いて頂いたのかを社長に聞いたところ『労務士にすべて任してあるし、
今まで退職した人も何人もいるけどそんな風な事を労務士からも聞いた事が無いからそんな事は書かないのとちがうかな』
と言われました。
こちらとしては、社長との最初の約束通り『会社都合による解雇』と書いて頂けてるもんだと思っていました。
先の質問の回答を頂いている方の仰るように『自己都合等』と書かれている可能性も出てきてしまいました。
離職票は、労務士さんが郵送してくれるそうなのでまだ手元にないのですが…
最悪、失業保険が貰えなくなってしまいそうで不安です。
社長もあまりにしつこく聞くもんだから『あんたの為にやってあげたんやで』とややキレ気味でいわれました…
去年4月にこの会社に入社し職場の人間関係が原因で夏頃からうつ症状が出だし、会社も休みがちにはなっていたのですが
生活の為に、身体に鞭打ちながら勤務してましたが、年明けにパンク…
そして解雇…
このご時世なので僕自身は心療内科にも行きながら何とか務めるつもりでしたが…
なのでどう見ても、今回の場合は『会社都合の解雇』だと思うのですが…
もし『自己都合等』と書かれていたら、離職票の退職理由は直ぐに書き直してもらえるのでしょうか??
今日最後の給料を貰いに行った際、先の質問にもある様に『離職票の退職理由』
をどう書いて頂いたのかを社長に聞いたところ『労務士にすべて任してあるし、
今まで退職した人も何人もいるけどそんな風な事を労務士からも聞いた事が無いからそんな事は書かないのとちがうかな』
と言われました。
こちらとしては、社長との最初の約束通り『会社都合による解雇』と書いて頂けてるもんだと思っていました。
先の質問の回答を頂いている方の仰るように『自己都合等』と書かれている可能性も出てきてしまいました。
離職票は、労務士さんが郵送してくれるそうなのでまだ手元にないのですが…
最悪、失業保険が貰えなくなってしまいそうで不安です。
社長もあまりにしつこく聞くもんだから『あんたの為にやってあげたんやで』とややキレ気味でいわれました…
去年4月にこの会社に入社し職場の人間関係が原因で夏頃からうつ症状が出だし、会社も休みがちにはなっていたのですが
生活の為に、身体に鞭打ちながら勤務してましたが、年明けにパンク…
そして解雇…
このご時世なので僕自身は心療内科にも行きながら何とか務めるつもりでしたが…
なのでどう見ても、今回の場合は『会社都合の解雇』だと思うのですが…
もし『自己都合等』と書かれていたら、離職票の退職理由は直ぐに書き直してもらえるのでしょうか??
病院へ通い始めた理由を病院で証明して貰い労監や弁護士さんに相談下さい。俺も自己退職にさせられた。また労働時間の相談に労働基準監督署に相談したら解雇。企業の良いように作り話を、でっち上げ、退職した従業員を悪評しハローワークが鵜呑みにするみたい?若しくは談合?癒着?訴えるにしても生活が貧しいので保留にしてます。ハローワークや企業は、もみ消しを図る?悪くても身分地位の有る者達が証拠をもみ消したり隠して証拠を出せと、証拠不十分で逆に被害者を社会から排除。
教育訓練給付制度に関して教えてください。
以前、派遣で2年10ヶ月働いておりました。
妊娠をきっかけに退職し、失業保険の延長手続きをしました。
すでに延長解除もし、失業保険は全てもらっております。
最近、資格取得を目指そうと調べたところ、教育訓練給付制度というものがあると知りました。
前職を退職して2年3ヶ月経ちましたが、この制度を利用するのはもう無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
以前、派遣で2年10ヶ月働いておりました。
妊娠をきっかけに退職し、失業保険の延長手続きをしました。
すでに延長解除もし、失業保険は全てもらっております。
最近、資格取得を目指そうと調べたところ、教育訓練給付制度というものがあると知りました。
前職を退職して2年3ヶ月経ちましたが、この制度を利用するのはもう無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
簡単にお答えします。教育訓練給付は基本的には離職日の翌日から1年以内に受講開始している必要がありますが、受給期間延長手続きをした場合、同時に教育訓練給付を受けられる期限が延長されています。そのため、受けられる可能性があります。
2点確認してください。
1.雇用保険に入っていた期間が通算3年以上あること(初めて教育訓練給付を受けられる場合は雇用保険に入っていた期間が1年で受けられます。)
2.教育訓練給付を受ける講座の受講開始日が離職日の翌日から1年+受給期間延長していた期間より過ぎていないこと。
これを満たしていれば教育訓練給付を受けられる講座でしたら大丈夫です。
2点確認してください。
1.雇用保険に入っていた期間が通算3年以上あること(初めて教育訓練給付を受けられる場合は雇用保険に入っていた期間が1年で受けられます。)
2.教育訓練給付を受ける講座の受講開始日が離職日の翌日から1年+受給期間延長していた期間より過ぎていないこと。
これを満たしていれば教育訓練給付を受けられる講座でしたら大丈夫です。
失業保険についてお伺いします
6月末で退職した場合、ハローワークにいつまでに離職表を持っていけばよいのか教えて下さい
会社からまだ離職表が郵送されないのですが、手続きに時間がかかるものなのでしょうか
6月末で退職した場合、ハローワークにいつまでに離職表を持っていけばよいのか教えて下さい
会社からまだ離職表が郵送されないのですが、手続きに時間がかかるものなのでしょうか
最終的には給付の期間を含めて1年以内でないと手当てを満額もらうことはできません。
出来るだけ早く手続きに行ったほうがいいでしょう。
退職した翌日からしか手続きは出来ませんが、一応10日以内に手続きをするようにとはいわれています。しかし特に罰則はありませんので遅いようであれば会社に督促をしてください。
出来るだけ早く手続きに行ったほうがいいでしょう。
退職した翌日からしか手続きは出来ませんが、一応10日以内に手続きをするようにとはいわれています。しかし特に罰則はありませんので遅いようであれば会社に督促をしてください。
失業保険の請求の方法を教えて下さい。
妻が体調不良で依願退職しました。
もうすぐ3カ月経過しますが、改善しないので就職活動もできません。
どのような手続きすれば良いですか?
妻が体調不良で依願退職しました。
もうすぐ3カ月経過しますが、改善しないので就職活動もできません。
どのような手続きすれば良いですか?
「改善しないので就職活動もできません」
という状態ですと、失業手当はうけられません
それで、診断書は必要になるとおもいますが
ハロワにいって(行くのは代理人でもいい。本人入院中などの場合)
受給期間延長手続き
をしてください
これをしないと退職から1年経つと受給出来る権利がなくなります
現状では就活できないことで失業手当はもらえませんから延長しておくしかないと思います
必要書類等は、もよりのハロワに電話してきいてください
離職票、本人確認書類、印鑑などが必要です
という状態ですと、失業手当はうけられません
それで、診断書は必要になるとおもいますが
ハロワにいって(行くのは代理人でもいい。本人入院中などの場合)
受給期間延長手続き
をしてください
これをしないと退職から1年経つと受給出来る権利がなくなります
現状では就活できないことで失業手当はもらえませんから延長しておくしかないと思います
必要書類等は、もよりのハロワに電話してきいてください
離職票、本人確認書類、印鑑などが必要です
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
関連する情報