自己都合での退職
自己都合で退職する場合、1つの職場で1年以上雇用保険に加入していないと失業保険は支給されないのでしょうか?
2つの職場の年月を合算できるのしょうか?
退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
その場合は2社の離職票が必要です。
*過去2年以内に1年以上というのは自己都合退職の受給資格取得の条件で、期間の通算の事ではないと思います。
失業保険をもらうには?
多分基本的な内容かと思いますが、
それでも回答頂けるとありがたいです。

自己都合で退職。
就職活動はまだしていません。
が腕に故障をしてしまい、日常生活に
若干の支障がでています。

このような状態でも「就職活動」と
いう実績がないと、失業保険を
申請することはできませんか?

また就職活動の実績(申請に必要な)とは、
具体的にどのようなものでしょうか?
失業保険は、再就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に支給されるものです。

日常生活にも支障をきたす状態で働けるのでしょうか?

病気やけがで就職活動ができない場合は、けがや病気の状態の日数によって措置が変わってきます。

とりあえず、就職活動の意思があるのであれば失業給付の手続きを取られた上で相談してください。

求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの) は以下の通りです。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
失業給付について質問がございます。
先日、2月末まで勤めた会社を退職し(自己都合)離職票をハローワークへ提出しました。
3/25に雇用保険の説明会があります。
このまま3ヶ月間の待機をして失業保険をもらうつもりでしたが、急に知人の紹介で4月5・6月の短期間の仕事が舞い込みました。
受けようかと思っていますが、その場合失業給付の延長ができることはわかったのですが、給付金額はどうなるのか分かりません。
参考までに・・・・
前職の直近6ヶ月の平均月収は25万くらいでした。
これから3ヶ月働く予定の平均月収は最低15万です。
失業給付をすぐもらうのとこの3ヶ月の仕事をしたあともらうのでは基本日額はかわるんでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
私もあなたと同じ給付制限期間中で現在短期の仕事をしています。
給付制限期間中に臨時の仕事をしても一応就職したとみなされますがそれが終わると以前と同じ給付制限期間に戻ります。
あなたの場合は7月から受給予定だと思うのですが、6月に仕事が終われば予定通り7月から受給できます。
短期の仕事の給料はなにも関係が無く基本日額は最初に申請した金額となんら変わりはありません。
補足を見て
補足の内容でも同じです。給付申告したときの基本日額に変化はありません。(ハローワークに届出は必要)
私の場合は2ヶ月間で月間16万円の仕事でしたが何の問題も無く出来ました。
ご心配ならハローワークに確認することが一番です。
失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
失業保険の手続きは、離職日の翌日から1年以内に受給まで終わらなければだめです。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。

あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。

さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。

それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)

半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
失業保険を受けるにあたって扶養からはずれなければいけない
との書き込みを多くみますが。
昔からもこのような定義だったんでしょうか?
聞いたことがないもので
いつからできた法律なのか知りたいと思いました。(質問1)

また失業保険を受けている期間に、扶養からはずれるデメリットを教えてください(質問2)

国保に切り替えるとかなんとか書いてあるみたいですが
国保に切り替えるということは、
月々1万円くらい支払わないければならないということですか?(質問3)

また扶養からはずすだけはずして、国保にきりかえなくても問題ないのでしょうか?(質問4)

扶養かどうかはハローワークで自己申告するものでしょうか?(質問5)
1.法律自体は大正11年4月22日と昭和34年4月16日です。
2.国民健康保険料と国民年金の支払が義務になることです。
3.人によります。
4.問題あります。
5.いいえ、被扶養者でなくなったら、市区町村と扶養者の保険者に届出が義務です。ハローワークは無関係です。
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