失業保険についてお聞きしたいのですが、例えば給付制限後の認定日が9月1日でこの日にハローワークへ失業認定の手続きを踏みに行きます。と
なると保険金の支払いは1週間後の8日に振り込まれるわけですがこの時の振込み金額の計算は日当×7日になるのでしょうか?
違いますよ?

給付制限が終了した翌日から認定日までの日数×日当です。振込日は1週間後とは限りませんが、関係ありません。

補足について:今ひとつ質問の意味が理解しきれていないのかもしれませんが。
給付制限があってその後認定日がありますよね。認知日には何日分が認定されましたか?認定日に認定された日数×日額です。
認定日以降は次の認定日までの期間となりますよ。
1週間後というのは1週間以内ぐらいには振込になりますという目安です。特に意味はありません。ながめに言っているだけで普通はもっと早いです。
[長文です] 失業保険、給付金について。 2月開講の職業訓練を受けようと思っているのですが、お詳しい方ご教授願います。
お恥ずかしい話ですが、当方現在は30代半ばで、一昨年の平成23年12月にうつ病と診断され、丸々1年ほど無職、求職状態です。(最後の職場は、契約社員という形でしたので社会保険には加入しておりましたが、契約切れで退職扱い)
体の具合もだいぶ良くなりましたので、職業訓練を受けて再就職を目指したいと考えているのですが、この場合は失業保険は適用されるのでしょうか。
ちなみに依然に一度職業訓練学校へ通っておりました。

これもお恥ずかしい話ですが、うつ病と診断されてからは、ハローワークへは一度も行っておらず、以前の職場も契約切れで退職という形なので連絡のみしかしておりません。現在まで他の仕事もしておりませんでした。
また、最後の職場に契約社員として勤める前は正社員として別の職場で働いており、その職場は職業訓練学校の修了後に(7年ほど前)就職した会社です。

お聞きしたい点は、
①一度、職業訓練を受講していますが、再度職業訓練を受ける資格があるのか
②また職業訓練期間中は給付金を受け取る資格があるのか

ということです。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
失業保険は離職の日から1年間が受給期間となってます。病気などで直ぐに働けない状態であれば医師のこの期間を延長する事は出来るのですが、手続きをしないといけないです。ハロワに一度も行ってないと言われるので手続きされてないと推測されますので期間は既に失効していると思います。
ですので雇用保険制度は利用出来ないでしょう。
求職者支援訓練というものがあり、そちらならば利用可、と、いうかあなたのような方が利用するのがこの訓練とも言えます。
訓練は雇用保険の公共職業訓練も求職者支援訓練でも修了後1年は受講出来ない決まりです。
内容から察するに以前の訓練修了からは1年は経っているのではないでしょうか?
求職者支援訓練を受けた場合、10万円の給付が受けられるものがありますが、全ての方が受給出来るわけでは無く、これには審査があります。
詳しい説明は割愛しますが、あなたも含めた世帯での審査となり世帯での収入資産により困窮と認められた場合の支給になります。
失業保険について教えて下さい。来月10月8日が最後の認定日です。この日をすぎたら、もう職安に行かなくてもいいそうです。ということは、10月9日には就職してそこで新たに雇用保険に入ってもいいのでしょうか?
最後の認定日を過ぎたら、失業給付の用事として行く必要は全くなくなりますが、あくまで求職活動を続行する場合に利用するのは自由ですし、行かないことも自由です。

そういう中、10月9日に就職する場合、失業給付が完全に終了した質問者さんは雇用保険に入る義務があって(正確には、採用先に「入れてもらう」のですが)、これは「権利」の問題ではありません。

採用先が「絶対に入れてやるもんか」という見識の場合も中にありますが(違法です)、採用された労働者が「入る・入らない」の選択の権利を有するわけではなく、「採用されたら基本は入る」ものだと思ってください。

でないと次の場所で退職したとき、本来ならまた給付が受けられる場面で、「雇用保険に入っていなかった」ために給付が適わない場合の給付手続きは面倒なのです・・・

※この場合の「就職」は正規雇用を前提とする話で、パート・アルバイト雇用では勤務時間的に雇用保険に入れない場合もあります

-補足に対して-
最終認定で、10月8日までのすべての給付が認められる前提です。

逆に言えば、元から決まっていた最終認定日であっても、翌日からの就職の件はハローワークに伝えておくことが望ましいですし、また10月9日からの就職に備えて「臨時」の最終認定を受けるということであれば、いずれにしても(正規雇用の)再就職をしたとたん、新規に雇用保険に入ることになりますから、むしろ入れてもらえない方が採用先の考え方がよろしからないものと考えていいわけです。

給付金の振込日が後になることでは、その時点で就職していたらいけないのでなく、既に認定・確定された給付金が事務上の時間差で遅れて振り込まれるだけのことです。心配は何にも要らないです・・・
母子家庭、失業保険、職業訓練
5歳の子供がいてパートで事務をしてるシングルマザーです。
会社が本社と合併するため私の仕事はほぼなくなり、
本社の超過酷部署の作業場に移動がほぼ決定してます。
合併するのに給料は下がり、男性しかいないような力作業の場所で
頑張れる自信もなく転職を考えてます。
次は出来れば正社員で働きたいです。

①このような場合で辞めたらやはり自己都合退社ですか?
前に違う職務に移動の場合は特定理由退職者?に該当すると聞きました。

②専門知識のある職業訓練も受けたいのですが、OAシステムなどでは
母子家庭枠ありますが、専門的な職業訓練にはないです。(経理、医療事務、不動産)
受かりやすいのでしょうか?

③自己都合退職で職業訓練を受講し、受講が終わったら
やはり3カ月待ってからの受給になるますか?
① 微妙なところです、配転により著しい生活環境の変化があり離職に追い込まれる場合は認めてもらえそうですがハローワクによる貴方と会社双方の聞き取り調査を行い審査して決定されるようです。此れが離職勧告や希望退職募集であれば問題は無いのですが。配転は会社であれば普通(?)のことですから。
② 質問③からすると雇用保険受給資格者のようですから求職登録をしてその上で即業訓練も希望を告げてください。「受かりやすい」かどうかは訓練コースの定員と応募者数によるのでなんともいえませんがお子様が5歳ということである程度手が離れ就職しやすい状況ですから難しくは無いと思います。③に関連しますが訓練は公共職業訓練を勧めます。
③ 公共職業訓練を希望してください。自己都合であっても給付制限が外れて訓練修了まで受給できます。その他に受講手当ての加算や失業認定処理が免除されますので精神的に訓練に打ち込めます。又、ハローワークとの連携もありますので訓練コースに関連する求人票が届きますので求職活動も楽になります。指導講師も経験者が多く指導内容は勿論、実務的なアドバイスもいたでけます。 基金訓練や10月からの認定訓練であれば給付制限はそのままです。
各種の問題を含めてハローワークにご相談下さい。
失業保険受給後の扶養に入る際の書類とタイミング、自費負担分の返還に関しての質問です。

失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。

②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。

たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
健康保険サイドとしては、あなたが国民健康保険に加入しているかどうかはどうでもいいのです。
ただ、これから先の年収見込みが規定内に収まっているかどうかを確認したいだけですから、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と表示されたものを、旦那さんに預けてください。

最後の失業認定日や実際の振込日、手続きした日は関係ありません。

支給対象になった最終日の翌日が、被扶養者になった日 = 資格取得日 です。

ただ、手続きがあまり遅くなると、手続きの日からさかのぼって扶養認定してくれるのがせいぜい一か月なので、資格取得日が遅くなる可能性があります。

資格取得日以前の受診に関しては、病院が診療日をごまかしてくれないかぎり、健康保険から7割の給付はありません。
職業訓練校に申し込み中の者です。受給日数の延長について質問があります。
私の失業保険の給付は6/29日までで、コースの開始は7/1からとなっており、
「コース開始日に給付日数が残1日」という条件が不足しています。
ただ、最近アルバイトを2日間(一日4時間以上)してハローワークにも
申告をするつもりなのですが、その場合は受給日数は延長されて上記の条件はクリアできるのでしょうか?
失業給付の受給を受けながら職業訓練校に通いたく、アドバイスお願いします。

■条件まとめ
・失業給付期間は6/29まで
・コース開始は7/1から
・「訓練開始日に残日数1日以上残っている必要がある」
・最近アルバイトを2日間行った(7時間労働)
・アルバイトの実績はハローワークに申告をする予定

よろしくお願いします。
受給日数残が1か月以上ないと訓練校に通っても支給されないはずです。
訓練を受けたいという旨を職安に伝えるときに、確認してみてください。
関連する情報

一覧

ホーム