私がいけないのでしょうか?

今日 旦那と喧嘩をしました。
旦那は夜間学生で来週ある国家試験にそなえて八月で仕事を辞めました。

私も働いてますが 子供が小さく病気ばかりするために保育園を休んでばかりで 保育料を払うとあまり 給料が残りません。
貯金も もうなくなってしまいました。旦那の失業保険が今月末から入る予定だったので 旦那のお兄さんに五万円かりました。失業保険が後日入ったので 旦那に返すように五万円わたしたら パチンコで全て負けてきました。
お兄さんから請求があり残金 五万円しかなく 電気料金を払わなくてはいけなかったので四万円だけ返しました。残りの一万円は27日に返す約束で。旦那から お金は返したのか聞かれ 全額返したと私は嘘をつきました。というのも 国家試験前に余計な考え事してもらいたくなかったし 旦那はすぐに叩くので 旦那の顔をつぶしたと叩かれそうだったからです。
でも 今日 お兄さんから電話があり ばれてしまいました。旦那は叩きはしなかったですが 大声で怒鳴り 嘘をつくな!と怒りました。 嘘をついた私が悪い!の一点張りでした。私はパチンコに行った旦那が悪いと言いましたが やはり私が悪いと言います。みなさんはどう思いますか?
どう考えても旦那が悪いでしょ。女性に手をあげるなんてのは、最低ですね。
国家試験受けるなら、パチンコなんかしないで勉強すればいいのに。
ただでさえ奥様方に迷惑かけてんのにね。
そういう気持ちわからないのかね?20前ならともかくいい年してそういうのはありえないっと。。

がんばってください。
先日はご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)

勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。

労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。

あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
リクエストがあり、昨夜回答を送信していたつもりでしたが
掲載されていませんでした。
遅くなり申し訳ありませんでした。

上肢作業に関する認定基準があり、それに従った調査を行い、
その復命書を作成してしまえば、支給・不支給の決定ということになります。
業務に起因するかどうかは具体的に主治医や労災医員が判断し、
意見書を作成することになりますが、
請求して3か月経過すると、長期未処理事案という扱いになり、
上局の監察(定期的に業務状況を検査する)のときに報告するような
事案となってしまいます。

聴取は3月中に行われたのに、現時点でまだ過去の受診歴を調べているようで、
少し処理が遅いように思われます。
決定は、回答文書が戻ってきて以降、労災医員に意見を聞き、
復命書を取りまとめる流れとなります。
まだ時間がかかると思われます。

人事異動で担当が4月以降交代して、引き継ぎがうまくいっていないように見えます。
2月の請求書は、病院に直接出したものなのでしょうか。
それとも、費用の請求として監督署の窓口に出したものでしょうか。

病院に出したとしたら、「療養給付請求書」になりますので、
不支給となった場合、病院にもあなたにも通知が届きます。
支給の場合、残念ながら何の通知もありません。

監督署窓口に出したとすれば、「療養費用請求書」になりますので
支給不支給に関わらず、あなたには通知が届きますが
病院には届きません。

いずれにせよ、早く決定するよう担当者もしくは労災課長あてに
こまめに調査の状況を確認したほうがよいと思われます。


雇止めに関しては、更新が1回だけであり、手続き上は雇止め予告不要です。
しかし、雇止め理由が労災請求を理由としたものであれば争いも可能です。
雇止めについての精神的苦痛に関する慰謝料と、
上肢障害にかかる損害賠償請求の2本立てで、民事で争うことはできます。
訴訟の前段階として、無料のあっせん(労働局)を行うこともできますので、
監督署の窓口(監督課もしくは方面)で相談してください。
《失業保険受給中に病気になった場合》


私は今年3月に契約期間満了で仕事を退職し、ハローワークで手続きをし失業保険の給付を受けていました。
途中5月から3ヶ月だけ短期の仕事があり、その間失業保険を中断しました。8月初め3ヶ月の仕事も終了したため失業保険再開しようとした矢先、乳がんがわかり失業保険再開しないまま治療に入り現在に至ります。

ハローワークには病気発覚直後にその旨伝えたところ、失業保険は給付出来ないが、変わりに傷病手当がもらえるので一度手続きに来るよう言われましたが、入院、手術、沢山の検査等でまだ行けてません。

約3ヶ月ほど経ってしまいましたが、まだ傷病手当受給資格はありますか?

月曜日に問い合わせはするつもりですが、抗がん剤治療で半年は働けないと思います。そんな場合でも受給資格はあるのでしょうか?

どなたかハローワークの傷病手当受給資格について詳しい方教えてください。
3月に退職した会社が勤続何年だったのか?によりますが
契約期間があったということですので、10年は超えてないですよね?
だとして→の回答になりますが.....。
受給可能期間は1年ですので、治療に半年となると、その期間は
過ぎてしまいますね。
期間満了後に認定を受けて、給付金を受け取った分は、まだ1回分ですか?14日分ですか?
いずれにせよ半分以上残っていますので、傷病手当受給対象に成り得
るのでしょう。でなければ、職安職員が、そう言わないと思いますよ。
過去に職安で臨時職員をしていましたが、この傷病手当は当時、職安の管轄ではなかったはず(社会保険事務所だったはず)
もし職安扱いのものもあったのかもしれませんが、居た部署にはなかったので、はっきりはわかりませんが、でも、先にも書きましたが受給期間が1年だ!というのは現在も変わらないことですので、3月までの間にまずは電話でもいいと思いますから問い合わせたらいいです。


ご病気は、早期発見だったことと思いますが
それでも、つらい期間があったことと思います。
保険受給も、もちろんですが (*^_^*)
しっかり治して
社会復帰し活躍されますよう \(◎o◎)/
うつ病ですが、傷病手当や失業保険以外に何か手当はあるのでしょうか?
現在うつ病を患っている43才、男性です。今年の4月に精神的に体調が悪くなり、4月の中旬に心療内科に行き、うつ病と診断されました。診断書を書いてもらい会社を休職し傷病手当の申請をしました。しばらく休職していましたが、例え復職ができるようになってもこの会社に戻るのは絶対にムリと思ったので、6月の中旬で退職しました。なんとなく体調も戻り、通っている心療内科の医師からも「無理をしない範囲で・・・」とのことで、6月の下旬から別な会社にパート職員として働きだしました。しかし、一か月もしない間に、またうつ状態になってしまい、また休職状態になってしまいました。入職したばかりではありますが、おそらくこの会社も辞めるようになると思います。しかし、収入が全くない状態が続くのは厳しく、経済的に不安です。前の会社でうつになった時、傷病手当を申請していましたが、一か月間ではありますが復職してしまったため、傷病手当はもう申請できないんですよね。失業保険をもらうにしても、うつ病の状態ではなかなか求職活動もしんどいです。今は妻のパートだけが収入源です。子供も二人おり、先行きが不安です。傷病手当や失業保険以外に、何か手当などはないのでしょうか?本当に困っています。アドバイスがあればお願いします。
傷病手当の交付期間が終わってからですが、障害者年金と言うものがあり、病気の程度次第で、受給できます。
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