失業保険について質問です。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
扶養の条件:
1.被保険者からみて一定の範囲内の親族。
2.年間収入が130万円未満(60歳以上及び身障者は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である。
3.雇用保険の失業給付を受給していない。 ・・・・ということですから、
失業保険をもらうと扶養にはなれませんよ。
個別延長給付について
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
労働契約書によります、労働契約書、雇い入れ通知書に、更新の確約までなくても、更新する可能性が書かれており、労働者側から、延長更新を希望したが叶わなかった場合は、雇い止めではないのですが、特定理由離職者(正当な自己都合退職者)、離職コード23になり、平成24.3.31までの離職者ならば、個別延長の対象です。
24は期間満了で、給付制限の無い自己都合退職です(派遣契約は給付制限が付く場合あり)。
労働契約書、雇い入れ通知書に上記のように書かれていれば、抗議しても良いかと思いますが。
失業手当について質問です。
派遣社員として雇用保険に入り6年働いていましたが、今年1月31日で契約期間満了で仕事が終了してしまいました。1か月の間に次の仕事の紹介ができないので会社都合の退職になるようです。
現在、1か月が経ち次の仕事が見つからないので、離職票の発行手続きをしてもらい、あと10日もすれば届くと思うのですが、今日、派遣先から2か月の短期(雇用保険には入れない)の仕事があると言われました。5月末にはその仕事も終了してしまうのですが、その場合、5月以降に失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?
説明がうまくできませんが、アドバイスお願いします。
もらえます。

失業保険の所定給付日数は、最後の離職票の資格喪失日から1年間です。
ですから、来年の1月31日までにもらいきれば、尻切れトンボになりません。
2ヶ月の短期の仕事が雇用保険の被保険者にならないのであれば、会社都合での給付となり、かなり所定給付日数は多いです。
30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で、180日、45歳以上60歳未満240日、60歳以上65歳未満180日です。
かなり、給付日数が多いので、45歳以上60最未満であれば、2ヶ月の短期雇用が終了したら、すぐに離職票を持って手続きするのがベターですね。

ちなみに、2ヶ月の短期雇用で雇用保険の被保険者になってしまうと、離職理由が新しいほうが適用され、1ヶ月間に仕事の紹介をことわると、給付日数が90日になってしまいます。
失業保険について

親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。

サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。

よろしくお願い致します。
【素人】
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。

仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。

在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。

その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)

傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。

しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
退職手続きに失敗せず、失業保険等をきちんともらう方法を教えて下さい。
10年10ヶ月勤務してきた会社を、今年の3月31日付けで退職します(3月末で、丸11年勤続になります)。
退職理由は、表向きは自主退職なのですが、正確には成績不振により退職勧告を受けての会社都合です。
この場合では、一般的な自主退職とみられて3ヶ月以降の失業保険の受給になるのでしょうか?
振替休日や有給休暇は、すべて消化しても良いとのことで、3月末まで籍は残っています。

次の仕事が決まるまでに収入がないと、生活が成り立たないので、すぐに受給できるものなら受給したいのです。
初めてのことで、無知で申し訳ないのですが、受給期間や今後の手続きの進め方も教えて頂きたいと思います。

よろしくお願いします。
文中「退職勧奨を受けて」とありますが、退職届は「一身上の都合」で提出されたのでしょうか?
もし、そうなら、「自己都合退職」扱いになりますので、ハローワークで失業給付の手続き(離職票を持参)して、7日の待期期間+3か月給付制限があり、その後失業給付の支給が開始します。
実際にお金が出るのは、ハローワークで離職票を出して約4ヶ月後からになります。
受給できる期間は、120日間です。

会社都合退職扱いですと、3か月給付制限はありませんので、手続き後約1か月後から給付開始です。
受給できる期間は、あなたの年齢により異なります。
30歳未満180日
30歳以上35歳未満210日
35歳以上45歳未満240日
45歳以上60歳未満270日
60歳以上65歳未満210日

あなたがまだ退職届を出していないなら、会社の総務の方と退職理由について相談され、可能なら「会社都合」で出されてはどうでしょうか。

次の仕事が決まっても、給与支払い日の関係で最長2カ月は無収入で働くこともありえます。
あまり失業給付はアテにせず、籍があるうちにいい就職先を決められるとよいですね。
関連する情報

一覧

ホーム