失業保険は、一年に何度も貰えるのでしょうか??また、再就職手当は?
失業保険の受給、それから再就職手当について質問させて下さい

今年一月に会社都合で退職し、三月に契約社員として新しい会社に再就職しました。
その際に、再就職手当もいただきました
が、その会社も会社都合により、この12月に退職ということになってしまいました…

ショックで落ちついて考える間もなく、慌てて次の会社をさがし、面接を受けたのですが、
そこは契約社員という名目でも時給制で、その時給もそんなに良くありません

どうやら、受かりそうなのですが…

受けておいて失礼ですが、失業保険をいただけるなら、もう少し時間と経済の余裕を持って気持ちにも余裕を持って、探した方がいいのか、とも思います

でも再就職手当がもらえるなら、多少条件が良くなくても、すぐに新しい仕事を始めるのもいいのかな、と思います


質問は

①失業保険とは、この場合もまた貰えるのでしょうか?

②再就職手当は、また貰えるのでしょうか?

優柔不断ですみませんが、なにぶんにも迷うことが多い若者です。
手当はもらえるならなるべく欲しいです。

回答よろしくお願いいたします。
1も2も、もらえないと思うよ。

大事なことだから、こんなところで済まさないでハローワークに行くべきですよ。
失業保険について質問です。
明日で退社します。10/1から主人の社会保険の扶養家族に
入ろうと思います。
扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??
自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
>扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??

扶養に入ると雇用保険の基本手当が受給できるかどうかは問題ではなくて、
本質は、雇用保険の基本手当が受給された場合、扶養に入れるかどうかの方が問題です。

上記の意味がわかってもらえるでしょうか?

雇用保険の基本手当日額が3,612円(=130万円÷360日)以上である場合、その基本手当を受けている間、健保の被扶養者になることができません。

>自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
上記の説明のように、扶養に入れる場合は、ご主人の扶養に入っていただければ問題ありません。扶養に入れない場合は、国保に加入してください。


by.SR
失業保険を貰った後に海外留学へ行くのは不正受給となりますか?
今は待機期間中です。失業保険受給満了後に留学へ行きたいと思っています。
それでもし職業訓練を行えるならばこの時間を使って受講したいと考えております。

また、もし無理であればバイトを今すぐにでも始めたいのですが、その場合は失業保険を貰えないんですよね?
また、もし社員・契約社員になれたら再就職手当てを何割か貰えるのですよね?それで半年就職して辞めて留学をしたらその手当ては不正受給となるのですか?

ちなみに来年の春ごろから1年間のワーホリをするのですが一番よい方法を教えて下さい。
本当に悩んでおります。回答よろしくお願いします!!
待機期間はバイト週20時間内であれば支給に問題は生じません。報告はしないといけません。
受給期間になればバイトをしたことによって給付金が減額されたりするので注意が必要です。
再就職手当については残り3分の1いじょうの給付日数が残っていないと給付は受けれません。
□雇用保険の被保険者となる就業形態になること。
□1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業についたこと
1年以下の雇用期間が定められ更新にあたって一定の目標達成が条件つけられているものは該当しませんとあります。

あなたの場合、素直に就職の意思があるかのようにし、所定日数を貰い終わり、仕事が見つからなかった、、、
自己啓発のために留学に行きますとかにしといた方が無難な気がしますね。
訓練にいっちゃうと修了後半年の定期的な書類の提出と職業斡旋で面倒な気がします。
訓練後にすぐ就職して6か月続いていたら特に面倒な作業はないですけどね。
これは無視してしまうことは出来ちゃいますが、後々またお世話になりたい時にはデータが残るのでオススメ出来ません。将来に渡ってハロワのお世話にならないなら関係ないですけと。

あなたが言っていることもあくまでも再就職の意思があるものとしていれば特に不正ではないと思います。

でも、最初からその目的での訓練受講などは不正というより受給することすらが不正に近いですね。
育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。

出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。

ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。

とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。

産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。

育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?

もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。

基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
再就職手当が支給されるタイミングは?
会社を退職し、失業保険の給付日数が全て残っている状態(本来なら来月から支給開始)で再就職先が決まりました。
この旨をハローワークに申告した場合、再就職手当が残り給付日数分の30%を一括で銀行に支払われるとの事ですが、このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
ハローワークは条件&制約&待機がやたらと多いので、この再就職手当が振込まれるタイミングも何かと遅いんでしょうか?
また、ハローワークにはいつ再就職が決まった事を伝えれば良いでしょうか?
決まった時点で伝えれば良いのでしょうが、何分雇用契約書などはまだ頂いていないもので…。
もちろん何か提出するんですよね?

質問ばかりで申し訳ありませんが詳しい方や、経験されている方ご回答宜しくお願いします。
説明会の際配布された冊子に
詳細は記載されてると思いますが・・・

再就職手当=支給残日数×30%×基本手当日数(上限が決められてます)

該当する場合:
・就職日の前日までの期間に係る失業の認定を受けた後、
 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、
 かつ45日以上であること。

・1年を超えて引き続き来ようされることが確実と認められること。
 ※1年以下の雇用契約の場合は1年を超えて更新が確実であること。

・離職前の事業主及び関連事業主に来ようされたものでないこと。

・待機期間が経過した後に終業についたものであること、
 また、事業を開始したこと。

・給付制限を受けてる場合は待機期間満了後1ヶ月間については、
 安定所の紹介又は職業紹介事業者の紹介による就職であること。
 又は、待機期間満了後1ヶ月が経過した後、事業を開始したこと。

・就職前3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の
 支給を受けていないこと。

・適用事業主に雇用され被保険者資格を取得した者であること。

・再就職手当の支給の要否についての調査を安定所が行った際、
 すでにその事業所を退職してないこと。

等の決まりがあります。


>このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
>もちろん何か提出するんですよね?

支給を受けるには:
・就職した日、又は事業開始日の翌日から1ヶ月以内に
 再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて安定所に提出する。

過去の経験では、再就職後1ヶ月経過して
事業主に証明をしてもらい
安定所で手続きしたと思います。
振込に関しては即日はあり得ないはずです
給付金も認定日から数日後の振込の筈です。

長くなりましたが、少しくらい参考になりましたでしょうか?
ハローワーク配布のチラシを参考に記載してます
最寄りのハローワークでも
説明や相談など応じてくれると思います。

再就職おめでとうございます
ご質問があります。
この度、会社都合で退職することになりました。
雇用保険の加入期間は3年6か月で、給与は額面で約50万円でした。
この場合、失業保険の額と給付期間はどれくらいになるのでしょうか。
年齢は現在
52歳です。
宜しくお願い申し上げます。
会社都合で退職された場合
一年以上5年未満の加入期間で
45歳以上60歳未満の方は180日の給付期間になります。

基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。

50万を6ヶ月もらっていた場合
50万×6ヶ月÷180=16,666円

賃金日額が
16,666円の場合(45歳以上60歳未満の場合)
15,780円超の賃金枠になり、
一律7,890円の上限金額になります。

7,890円です。
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