失業保険の受給について教えてください!
失業保険を受給するにあたり、病気理由で退職後、3ヶ月の待機期間なしで受給できるということを聞きました。
どのような条件を満たしていれば、上記に該当するのでしょうか?
<体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者>

上記にような理由による場合には特定受給資格者とみなされ、3ヶ月の給付制限がなくなります。
このような場合には働けませんので働く事ができるまで離職票と医師の証明を添付した受給期間の延長申請が必要です。
働けるようになったら求職の申し込みと失業給付の手続きをし、7日の待期を経過後、受給開始となります。

なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヵ月以内に申請します。
2月3日から、職業訓練校に通うことにないました。
今きずいたのですが、入校式にもっていかないといけない書類をまだ書いていませんでした。
私は今、失業保険をもらっているのですがハローワークに書いてもらわないと
いけない書類がありまして、きずいたら今日土曜日で当日に出しても間に合うでしょか?
そこの、ハローワークにもよると思うんですが、大体のかかる時間を教えていただきたいです。
ついでに、入校式は3日の月曜日14時からです。
もし失業保険をもらったことのある人で、訓練校に行かれた経験のあるかたは教えていただけますか?
地域や学校などによって違うと思うんですが午前中入所式午後からハローワークで翌朝受給資格者証を提出で30分から1時間くらいでした。
訓練相談の窓口と雇用保険認定の窓口とを合わせてそれぐらいでした
出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
しばらく働く予定がなく、失業給付を受け取るつもり・・・?という疑問点はありますが、それはおいておいて。

一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。

>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?

もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。

補足について

>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?

なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。

退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
9月で途中退職後失業保険を90日間もらっていました。確定申告は必要?
全くの無知なので教えていただけたらありがたいです。
昨年9月に会社を途中退職し、
その後、職業訓練に通いながら3ヶ月間失業保険をもらっていました。
今は無職です。
辞めたところから源泉徴収票ももらいました。

確定申告は今年、必要なのでしょうか?
した方がいいですよ。社会保険等は一年間辞めないという計算で保険料を決めて金額を決めています。中途退職なら戻りはあります。後…失業保険は確定申告には関係ないです。
現在、失業保険を受給中で就職活動中の者です。先日内々定をいただいた会社があり、すぐにでも来て欲しいと言われました。私としてもたいへん高評価をしてもらい是非お世話になりたいと思っています。
しかし、先月に失業保険が満期になり(90日)私は前職がリストラで解雇されたので失業保険の給付60日延長が適用されたばかりです。おそらく失業保険の残日数もあまりないので就職支度金のような物は期待できず、できれば次回の失業保険28日分を受取ってから新しい会社にお世話になりたいのですが、それをそのままその会社に伝えていいものでしょうか?ちなみに次回の認定日は3/19です。
失業保険は「働く意思があるのに仕事が見つからず働けない」状態の方のための保険です、と
ハローワークで聞きませんでしたか?

常識的な会社なら、その発言を聞いたら内定取り消すでしょうね。私なら間違いなく取り消します。
いつでも就職できるのに就職せずに失業保険を受給をするというのは不正受給になりますので気をつけてください。
失業保険 認定日について質問です。1月に退職し、先日離職票がようやく届きました。手続きに行こうと思いますが以下のことが気になります。
認定日にいけない日があるかもしれない。
*4月からですが、週一回(平日)資格を取るために講座に通います。講座の日と被った場合、どうすればよいでしょうか??

今年1年は資格の勉強をしたいと思っていまして就職は今のところ考えておりません。ですが、失業給付は受けたいのですが・・・
本来でしたら、対象外になるところなのでハローワークに質問するのは、と思いこちらに質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
資格試験は認められます。その場合は前日までにハローワークに届け出を
しておく事で後日に変更が出来ます。当日に試験を受けた証明が必要になります。

ただ講座に通うという理由が認められるかどうかは微妙な感じです。
相談したハローワークの担当者の見解による所が大きいと思います。

就職を探しているが見つからないので取り合えず自己啓発として講座に通っている、的なスタンスで相談するのが無難かと。

お分かりとは思いますが就職は今考えていないというのは言わない方が良いです。

ポリテクセンターなどのハローワークが支援、推奨している職業訓練なら話は早いんですが。
認定自体が必要無くなるので。そちらも見てみてはいかがでしょう?


追記

失業保険は個人個人が曜日の指定を受けます。Aさんは火曜日、Bさんは木曜日といったふうに
4週間ごとの認定になるので、もしお受けになる講座の曜日が分かっているなら
被っていない可能性もあります。認定日の前に自分に指定される曜日が分かるので
相談はそれからでも良いと思いますよ。
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