失業保険について
3月末で以前の職場を退職し、4月7日より新しい会社に入社したのですが、自己都合で再離職する事になりました。
次の仕事は決まっていません。失業保険の給付からは対象
外になりますか?
3月末で以前の職場を退職し、4月7日より新しい会社に入社したのですが、自己都合で再離職する事になりました。
次の仕事は決まっていません。失業保険の給付からは対象
外になりますか?
働いた時期も関係ありますが、一番重要なのはその期間に雇用保険を支払っていたかです。
2年間の契約社員時代に雇用保険に加入しており、1年(12か月)以上の支払いがあったこと、過去にその期間分の失業手当を受給していないことが重要です。
現状、自己都合で退職したのならば今すぐに手続きをすれば3か月後の7月くらいから受給可能になるでしょう。
2年間の契約社員時代に雇用保険に加入しており、1年(12か月)以上の支払いがあったこと、過去にその期間分の失業手当を受給していないことが重要です。
現状、自己都合で退職したのならば今すぐに手続きをすれば3か月後の7月くらいから受給可能になるでしょう。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
>しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました
それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。
ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。
いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。
それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。
ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。
いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。
それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
失業保険の受給資格について
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
〉待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。
職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。
〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。
いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。
決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。
職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。
〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。
いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。
決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
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