夫の扶養に入ると失業保険が貰えない?
ちょっと複雑なので順に経緯を書いていきます。
1.パートですが働いていました。
2.妊娠したので退職しました。
3.結婚がまだだったので籍を入れました。
4.夫の扶養に入りました。
5.出産後に失業保険を申請して、給付を受けながら職を探そうと思いました。
役所に申請したところ、扶養に入ってれば失業保険は受けれないといわれました。
ただし、扶養に入らず個人で国民健康保険に入っていればOKとのことも言われました。
夫の扶養に入ったらいままで払ってきた雇用保険はなかったことにされるのでしょうか・・・
ちょっと複雑なので順に経緯を書いていきます。
1.パートですが働いていました。
2.妊娠したので退職しました。
3.結婚がまだだったので籍を入れました。
4.夫の扶養に入りました。
5.出産後に失業保険を申請して、給付を受けながら職を探そうと思いました。
役所に申請したところ、扶養に入ってれば失業保険は受けれないといわれました。
ただし、扶養に入らず個人で国民健康保険に入っていればOKとのことも言われました。
夫の扶養に入ったらいままで払ってきた雇用保険はなかったことにされるのでしょうか・・・
主人の転勤での辞職と妊娠が同じタイミングでした。
今年2月末で仕事を辞めたかったので 11月に上司に報告 その後妊娠発覚。
離職して1ヵ月は失業給付の申請は出来ないとハローワークの人に聞き
※理由ははっきり覚えてません。辞職理由が自己都合のためか 妊娠中のためか?
ひと月後 ハローワークへ行き給付の延長手続きをしました。
出産育児を理由に3年まで給付延長できます。
持ち物は離職票と母子手帳です。
健康保険は離職後主人の扶養に入りましたが結構細かく『失業給付はどうするのか?』と主人の職場の人に聞かれました。
扶養に入りつつ給付を受けるのを防ぐためと思われます。
その後 6月に出産。
産後8週以降から失業給付の申請が出来るので先日行ってきました。
離職理由は自己都合でしたが 手続き後は即日給付との説明がありました。
7日間の待機期間を終えると説明があります。
これにはまだ行ってないのでそれ以上の説明は出来ません。
□補足
健康保険は7日間の待機期間終了後 受給者証のコピーと保険証を会社に提出
会社から送られてくる健康保険の扶養から外れた証明書を役所の国保担当の方に出すと手続きしてもらえる様です。
今年2月末で仕事を辞めたかったので 11月に上司に報告 その後妊娠発覚。
離職して1ヵ月は失業給付の申請は出来ないとハローワークの人に聞き
※理由ははっきり覚えてません。辞職理由が自己都合のためか 妊娠中のためか?
ひと月後 ハローワークへ行き給付の延長手続きをしました。
出産育児を理由に3年まで給付延長できます。
持ち物は離職票と母子手帳です。
健康保険は離職後主人の扶養に入りましたが結構細かく『失業給付はどうするのか?』と主人の職場の人に聞かれました。
扶養に入りつつ給付を受けるのを防ぐためと思われます。
その後 6月に出産。
産後8週以降から失業給付の申請が出来るので先日行ってきました。
離職理由は自己都合でしたが 手続き後は即日給付との説明がありました。
7日間の待機期間を終えると説明があります。
これにはまだ行ってないのでそれ以上の説明は出来ません。
□補足
健康保険は7日間の待機期間終了後 受給者証のコピーと保険証を会社に提出
会社から送られてくる健康保険の扶養から外れた証明書を役所の国保担当の方に出すと手続きしてもらえる様です。
妊娠が分かりました。失業保険の受給期間延長制度についてです。
退職後にハローワークで手続きを行い、給付制限ありで
1回目の失業認定を終えたばかりです。
就職活動中ではありましたが、、妊娠が分かりました。母子手帳の手続きはこれからです。
もちろん働きたい意思はありますが、体調や、妊娠しての雇用の可能性も低いと
思われることから受給期間延長を選択しようと思っています。
この際、申請には働けなくなってから30日を過ぎて
一カ月以内と言う説明がありますが、退職してから既に数カ月経過しております。
上記の説明では、既に期間は過ぎてしまっています。
もう延長申請は無理という事でしょうか。それとも当方が意味を勘違いしているのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
退職後にハローワークで手続きを行い、給付制限ありで
1回目の失業認定を終えたばかりです。
就職活動中ではありましたが、、妊娠が分かりました。母子手帳の手続きはこれからです。
もちろん働きたい意思はありますが、体調や、妊娠しての雇用の可能性も低いと
思われることから受給期間延長を選択しようと思っています。
この際、申請には働けなくなってから30日を過ぎて
一カ月以内と言う説明がありますが、退職してから既に数カ月経過しております。
上記の説明では、既に期間は過ぎてしまっています。
もう延長申請は無理という事でしょうか。それとも当方が意味を勘違いしているのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
妊娠によって働けなくなったのだから、「30日」も実際に働けなくなった日から数えます。
受給期間のうち、妊娠が判明した日の前日までの日数は消化されることになりますので、延長解除後の受給期間は、消化分を除いた残り期間のみとなります。
受給期間のうち、妊娠が判明した日の前日までの日数は消化されることになりますので、延長解除後の受給期間は、消化分を除いた残り期間のみとなります。
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
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